法律と自給自足

相続税と0円不動産

0円不動産が存在する理由について調べてみた。

なぜ0円で取引される不動産があるのか?中にはなんと司法書士などへ支払う費用を提供してまで、不動産を譲渡する場合もあるという。

こういう0円不動産が存在する理由を知るには、まず日本の相続税について理解しておくことが必要だ。

相続税の課税と資産の関係

相続税は遺産を相続するとかかってくる税金だが、これは資産額が小さい場合は課税されない。では、一体どのくらいの金額を相続すると課税対象となるのか?

遺産に対する課税の計算は、以下の計算式で計算される。

遺産(評価額)-(3,000万円+600円×相続人数)=課税金額

例えば、相続人が1人の場合、遺産総額が3,600万円を超えると、課税の対象となります。3,600万円以下の場合、非課税となる。

相続人が2人の場合は4,200万円以上の分が課税対象となる。

日本人の90%以上がこの範囲内で収まるといわれている。

 

遺産は、不動産、預金、有価証券、車、宝石、骨とう品などの評価額により計算される。

そして、贈与税は1年間で110万までは非課税というルールがある。しかし、亡くなった日からさかのぼって、3年(24年1月以降は7年に変更)の分は遺産として加算される。

相続時精算課税制度

2500万円までなら非課税という制度。死亡後は遺産に加算して税金が計算されます。

しかし、遺産相続で、相続税が払うことができなければ、最終的には資産が国から差し押さえられてしまいます。

また、不動産を相続しても、固定資産税や管理費が所有者にはかかってしまいます。

建物の倒壊の危険などがあれば、所有者は管理責任を問われ自費で解体を行う必要があります。

市町村などの行政が必要に迫られ代わりに建物の取り壊しなどを行った場合は、所有者に費用の請求が行われるようです。

つまり、相続した不動産は管理が難しい場合、売却したり譲渡した方がよいということになるのです。そのため0円で不動産を処分したいというケースが発生するのです。